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野洲川運動公園

区分 使用料
野球場、サッカー場  平日 1時間当たり500円
 休日 1時間当たり750円
ソフトボール場  平日 1時間当たり400円
 休日 1時間当たり600円
テニスコート(ハード)  平日 1面1時間当たり150円
 休日 1面1時間当たり200円
個人使用  平日・休日 1時間当たり150円

1.使用者及び使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の20割を加算します。
2.入場料又はこれに類する金銭を徴収する場合は、使用料に定める額の10割(入場料又はこれに類する金銭が1人当たり1,000円以下の場合にあっては5割)、又は宣伝その他のこれに類する目的をもって催物を行う場合は、その使用料に定める額の5割を加算します。
3.使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とします。
4.備品及び器具の使用については、別に定める額を徴収します。

総合体育館

区分 使用料
大アリーナ 全面  平日 1時間当たり 2,800円
 休日 1時間当たり 3,750円
大アリーナ 1/2面  平日 1時間当たり 1,400円
 休日 1時間当たり 1,850円
大アリーナ 1/3面  平日 1時間当たり 900円
 休日 1時間当たり 1,200円
大アリーナ 1/4面  平日 1時間当たり 700円
 休日 1時間当たり 900円
小アリーナ(剣道場)  平日 1時間当たり 900円
 休日 1時間当たり 1,200円
柔道場  平日 1時間当たり 500円
 休日 1時間当たり 650円
トレーニング室  平日 一人1時間当たり 200円
 休日 一人1時間当たり 250円
会議室1  平日 1時間当たり 150円
 休日 1時間当たり 200円
会議室2  平日 1時間当たり 250円
 休日 1時間当たり 300円
個人使用 大人  平日・休日 一人1時間当たり 200円
個人使用 高校生以下  平日・休日 一人1時間当たり 150円
シャワー室  平日・休日 一人1回当たり 100円

1.使用者及び使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の20割を加算します。
2.使用時間中、特別電力を必要とする場合は、使用料に定める額の5割を加算します。
3.放送設備の取扱者に対する費用は、使用者負担とします。
4.入場料又はこれに類する金銭を徴収する場合は、使用料に定める額の10割(入場料又はこれに類する金銭が1人当たり1,000円以下の場合にあっては5割)、又は宣伝その他のこれに類する目的をもって催物を行う場合は、その使用料に定める額の5割を加算します。
5.使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とします。
6.付属設備の使用については、別に定める額を徴収します。

総合スポーツ施設 (サンビレッジ甲西)

区分 使用料
多目的グラウンド 全面  平日 1時間当たり600円
 休日 1時間当たり900円
多目的グラウンド 半面  平日 1時間当たり300円
 休日 1時間当たり450円
テニスコート  平日 1面1時間当たり300円
 休日 1面1時間当たり400円
夜間照明 多目的グラウンド  平日 1時間当たり1,000円
 休日 1時間当たり1,500円
夜間照明 テニスコート  平日 1時間当たり300円
 休日 1時間当たり400円
管理棟内シャワー室  平日 1人1回当たり100円
 休日 1人1回当たり150円

1.使用者及び使用団体等が市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の20割を加算します。
2.入場料又はこれに類する金銭を徴収する場合は、使用料に定める額の10割(入場料又はこれに類する金銭が1人当たり1,000円以下の場合にあっては5割)、又は宣伝その他のこれに類する目的をもって催物を行う場合は、その使用料に定める額の5割を加算します。
3.使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とします。
4.備品及び器具の使用については、別に定める額を徴収します。

野洲川親水公園

区分 使用料
多目的運動広場 陸上競技  平日 1時間当たり750円
 休日 1時間当たり1,100円
多目的運動広場 サッカー  平日 1面1時間当たり350円
 休日 1面1時間当たり500円
多目的運動広場 ソフトボール  平日 1面1時間当たり250円
 休日 1面1時間当たり350円
ゲートボールコート  平日 1面1時間当たり150円
 休日 1面1時間当たり200円
グラウンドゴルフコース  平日 1人1ラウンド当たり 350円
 休日 1人1ラウンド当たり 400円

1.使用者及び使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使用料に定める額の20割を加算します。
2.入場料又はこれに類する金銭を徴収する場合は、使用料に定める額の10割(入場料又はこれに類する金銭が1人当たり1,000円以下の場合にあっては5割)、又は宣伝その他のこれに類する目的をもって催物を行う場合は、その使用料に定める額の5割を加算します。
3.使用合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とします。
4.施設内で必要な消耗品等は、使用者が調達するものとします